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消防設備点検とは?

消防設備は火災発生時に正常に作動してこそ、その役目を果たします。正常な作動を維持するために定期的に行うのが「消防設備点検」であり、消防設備点検は消防法により義務づけられています。

すべての建物が消防設備点検をすべき?

下記は、特定防火対象物と非特定防火対象物を用途によって分類した表です。以下に該当する場合には、消防設備点検を実施しなければなりません(※)。一定の規模以上で、ある条件に該当する場合、消防設備点検に関する有資格者でなく、防火対象物の所有者や防火管理者、占有者が自ら点検することができます。
※第二十項の舟車は除く

特定防火対象物と非特定防火対象物
  特定防火対象物 非特定防火対象物
対象となる建物 1
  • 劇場、映画館、演芸場または観覧場
  • 公会堂または集会場
1
  • 寄宿舎、下宿、共同住宅
2
  • 学校
3
  • 図書館、博物館、美術館
2
  • キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、その他これらに類するもの
  • 遊技場またはダンスホール
  • ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
4
  • 公衆浴場(蒸気浴場、熱気浴場は除く)
5
  • 車輌の停車場、船舶または航空機の発着場
6
  • 神社、寺院、教会
7
  • 工場、作業場
3
  • 待合、料理店、その他これらに類するもの
  • 飲食店
8
  • 映画スタジオ、テレビスタジオ
9
  • 自動車車庫、駐車場
10
  • 航空機の格納庫
4
  • 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場
11
  • 倉庫
12
  • 事務所など(1~11に該当しない事業所)
5
  • 旅館、ホテル、宿泊所、その他これらに類するもの
13
  • 複合用途防火対象物のうち、その一部が1~12に該当する用途に供されているもの
6
  • 病院、診療所または助産所
  • 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
  • 幼稚園、盲学校、ろう学校または養護学校
14
  • 重要文化財等
   
7
  • 公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場、その他これらに類するもの
   
8
  • 複合用途防火対象物のうち、その一部が1~7に該当する用途に供されているもの
   
9
  • 地下街
   
収容
人員
30人以上 50人以上

消防設備点検は、法律上建物によっては資格のない建物所有者や管理者が行うこともできます。しかしながら、専門の知識がなければ適切な点検を行うのは難しく、機能の維持に問題が生じる恐れがあります。消防設備の点検は、自ら点検できる建物であったとしても専門の資格を有する業者に任せたほうが安心でしょう。

有資格者による点検が必要となる建物

下記に該当する場合、消防設備士免状の交付を受けている者、消防設備点検資格者の資格を有する者が点検を行う必要があります。

  • 延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物(劇場、飲食店、店舗、旅館、病院、地下街など)
  • 延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物(共同住宅、学校、寺院、工場、事務所など)で消防長または消防署長が指定したもの
  • 避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの

点検に種類はあるの?

消防設備点検には「消防用設備等点検」「防火対象物点検」があり、建物の規模や用途によって、消防用設備等点検のみを行えばよい場合と2つの点検を行わなければならない場合があります。オーナー様あるいは防火管理者様は、建物がどの範囲まで点検を行うべきなのかをきちんと把握する必要があります。

「消防用設備等点検」「防火対象物点検」の詳細はこちら

点検の流れ

消防設備点検の流れ

アシストの消防設備点検

アシストでは、消防設備士などの専門資格を持つ社員が直接点検にお伺いしています。点検の結果は、点検結果報告書として消防署とお客様へ提出。不備・不具合があった場合には、工事を承ることも可能です。また、あらゆる資格を有するスタッフが在籍しているため、点検者の必要資格が異なる消防用設備等点検と防火対象物点検の両方を同日に行うこともできます。お客様のニーズに合わせてご提案させていただきますので、ぜひ当社にお任せください!

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